消費者庁は「着るだけで筋肉が付く」とうたって加圧シャツを販売した会社に対し、約4800万円の課徴金を納付するよう命じました。
課徴金4807万円の納付を命じられたのは東京・渋谷区の株式会社「GLANd」です。
消費者庁によりますと、GLANdは去年6月までの約5カ月の間ホームページ上で「金剛筋シャツ」「金剛筋レギンス」という商品について
「着るだけで筋力アップをサポート」などと表示していました。
消費者庁ではこうした広告が景品表示法違反にあたると指摘し、科学的根拠を示すよう求めていましたが、
表示の裏付けとなるような根拠は示されなかったということです。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000163083.html
着るだけで痩せると話題の金剛筋シャツって実際どうなん?
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Source: ダイエット速報