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【埼玉】三年前に健康促進の効果謳う「減圧室」の利用で客2人が酸欠になって死亡した事故、運営会社社長らに有罪判決
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1: 名無しダイエット 2017/10/23(月) 18:35:57.00 ID:CAP_USER9
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171023/k10011194801000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_005
3年前、埼玉県ふじみ野市の入浴施設で、健康促進の効果があるとうたった、気圧を下げる「減圧室」を利用した客2人が酸欠になって死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた施設の運営会社の社長らの裁判で、さいたま地方裁判所は「インストラクターを置かずに利用客を入室させるなど、安全確保を怠っていた」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
平成26年9月、埼玉県ふじみ野市の入浴施設「真名井の湯」大井店の利用客2人が、健康促進の効果があるとうたった気圧を下げる「減圧室」で酸欠になって死亡し、施設の支配人の大村将則被告(45)と、施設を運営する会社の社長、大谷賢司被告(52)が事故を防ぐ措置を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われました。裁判で2人は「事故は予測できなかった」と、無罪を主張していました。

23日の判決で、さいたま地方裁判所の栗原正史裁判長は「インストラクターを置かず、利用客にも携帯型の高度計を持たせずに入室させるなど、安全確保を怠っていた」と指摘しました。

そのうえで、「減圧室の製造業者も不具合が起きた場合の措置について、施設側に十分に説明した形跡がない」として、大村被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年、大谷被告に禁錮1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。


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Source: ダイエット速報




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